「フレックスタイム制」という言葉を耳にする機会が増えたと感じる方もいらっしゃるかもしれません。これは、従業員が日々の始業時刻や終業時刻を自分で決めることができる、柔軟な働き方の一つです。

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、労働基準法で定められた労働時間制度の一つです。この制度では、従業員が、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、日々の始業時刻と終業時刻を自由に選択できます。これにより、個人の都合や業務の状況に合わせて、効率的に働くことが可能になります。

ただし、完全に自由なわけではありません。多くのフレックスタイム制では、「コアタイム」と「フレキシブルタイム」という2つの時間帯が設定されます。

  • コアタイム:従業員が必ず勤務していなければならない時間帯です。例えば、「午前10時から午後3時まで」といったように設定されます。
  • フレキシブルタイム:コアタイム以外の時間帯で、従業員が自由に始業・終業時刻を選択できる時間帯です。例えば、「午前7時から午前10時まで」や「午後3時から午後7時まで」といったように設定されます。

コアタイムを設けない「スーパーフレックスタイム制」と呼ばれる制度もあります。この場合、決められた総労働時間を守れば、いつ出社し、いつ退社するかを完全に自由に決めることができます。

この制度を導入するには、就業規則にその旨を定めることや、労働組合または従業員の過半数を代表する者との間で労使協定を締結することが必要です。

知っておくべき理由

フレックスタイム制が注目される背景には、社会や働き方の変化が大きく影響しています。

まず、ワークライフバランスの重視が挙げられます。子育てや介護、自己啓発、通院など、個人の生活と仕事の両立を求める声が高まっています。フレックスタイム制は、これらのニーズに対応しやすく、従業員が自身のライフスタイルに合わせて働き方を調整できるため、生活の質(QOL)の向上に寄与すると考えられています。

次に、生産性向上の追求です。従業員が最も集中できる時間帯に働くことや、通勤ラッシュを避けることでストレスを軽減し、結果として業務の生産性を高める効果が期待されています。企業側も、従業員のモチベーション向上や離職率の低下、優秀な人材の確保といったメリットを期待して、導入を検討するケースが増えています。

また、新型コロナウイルス感染症の流行も、働き方を見直す大きなきっかけとなりました。リモートワークの普及と相まって、働く場所だけでなく、働く時間についても柔軟性を求める動きが加速しました。多様な働き方を認める企業文化が醸成されつつある中で、フレックスタイム制は、その代表的な選択肢の一つとして認識されています。

どこで使われている?

フレックスタイム制は、業種や職種を問わず、幅広い企業で導入されています。

例えば、IT企業では、開発プロジェクトの進捗に合わせて働く時間を調整したり、海外との時差があるチームとの連携を図ったりするために活用されることが多いです。

研究開発部門を持つ企業では、実験や分析の状況に応じて、集中して作業に取り組む時間を確保するために導入されることがあります。

また、サービス業の一部でも、従業員の働きやすさを考慮し、バックオフィス業務などで導入される事例が見られます。

近年では、従業員のエンゲージメントを高め、企業競争力を強化する目的で、大手企業だけでなく、中小企業においても導入が進む傾向にあります。特に、クリエイティブな発想が求められる職種や、個人の裁量が大きい職種で、より効果的に機能すると考えられています。

覚えておくポイント

フレックスタイム制を理解し、活用する上で、いくつか覚えておきたい実践的なポイントがあります。

  1. 清算期間と総労働時間を確認する
    フレックスタイム制では、「清算期間」という一定の期間(多くの場合1ヶ月)を定めて、その期間内の総労働時間が、あらかじめ定められた「総労働時間」に合致するように調整します。日々の労働時間が短くても、清算期間の総労働時間を満たしていれば問題ありません。逆に、総労働時間を超えて働いた場合は、残業代が発生することがあります。

  2. コアタイムの有無と時間帯を把握する
    ご自身の会社にコアタイムが設定されているか、またその時間帯がいつなのかを必ず確認しましょう。コアタイムは、チームで連携を取る上での重要な時間であり、原則として勤務が義務付けられています。

  3. 労使協定の内容を確認する
    フレックスタイム制は、会社と従業員の代表者との間で締結される労使協定に基づいて運用されます。この協定には、清算期間、総労働時間、コアタイムの有無や時間帯、残業代の計算方法などが明記されています。疑問点があれば、協定の内容を確認するか、会社の担当部署に問い合わせることが大切です。

  4. 自己管理能力が求められる
    この制度は、労働時間の自由度が高い反面、従業員自身が業務の進捗状況や総労働時間を適切に管理する能力が求められます。計画的に業務を進め、清算期間内に定められた総労働時間を満たすよう、自己管理を意識することが重要です。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。