インターネットやSNSが普及した現代において、私たちは日々、多くの情報に触れています。その中で、他人の名誉を傷つけるような情報が拡散され、深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。このような「言葉の暴力」から身を守り、また、意図せず加害者とならないために知っておきたいのが「名誉毀損罪」です。
名誉毀損罪とは
名誉毀損罪は、刑法第230条に定められている犯罪です。その定義を簡単に説明すると、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること」によって成立します。
もう少し詳しく見ていきましょう。
- 公然と:不特定または多数の人が認識できる状態を指します。例えば、インターネット上の掲示板やSNS、新聞、テレビ、多数の人がいる場所での発言などがこれに当たります。たとえ特定の個人に直接伝えたとしても、それが多数の人に伝わる可能性があれば「公然と」に該当する場合があります。
- 事実を摘示し:具体的な事実を挙げることを意味します。「Aさんは会社のお金を横領した」「Bさんは不倫をしている」といった、真偽を問わず具体的な内容を指し示す行為です。たとえその事実が真実であったとしても、名誉毀損罪は成立する可能性があります。
- 人の名誉を毀損すること:人の社会的評価を低下させる行為を指します。ここでいう「名誉」とは、その人が社会でどのように評価されているか、という客観的な評価のことです。個人の感情としての「名誉感情」が傷つけられただけでは、名誉毀損罪は成立しません。
つまり、多くの人が見聞きする場所で、具体的な事実を挙げて、誰かの社会的な評価を下げる行為が名誉毀損罪に問われる可能性がある、ということです。
名誉毀損罪が成立した場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
知っておくべき理由
名誉毀損罪が今、特に注目されている背景には、インターネットやSNSの急速な普及が大きく関係しています。
かつては、名誉毀損となるような発言をしても、その影響範囲は限られていました。しかし、現代では、SNSでのたった一つの投稿が瞬く間に世界中に拡散され、被害者の社会的評価を著しく低下させる事態が頻繁に発生しています。匿名性が高いとされるインターネット上での誹謗中傷は後を絶たず、それが原因で精神的な苦痛を負ったり、生活に支障が出たりするケースも少なくありません。
また、インターネット上での発言は、一度拡散されると完全に削除することが非常に困難です。デジタルタトゥーという言葉があるように、過去の発言が半永久的に残り、将来にわたって影響を及ぼす可能性もあります。
このような背景から、インターネット上での名誉毀損行為に対する社会的な関心が高まり、被害者救済の必要性が強く認識されるようになりました。法改正によって、発信者情報開示請求の手続きが簡略化されるなど、被害者が加害者を特定しやすくなる動きも進んでいます。
どこで使われている?
名誉毀損罪は、日常生活の様々な場面で問題となる可能性があります。
- インターネット・SNS上での誹謗中傷:
- 匿名掲示板に特定の個人や企業に関する虚偽の情報を書き込む。
- SNSで、特定の人物のプライベートな情報を暴露したり、根拠のない噂を流したりする。
- ブログやウェブサイトで、特定の団体や商品に対して、事実に基づかない悪意のある評価を掲載する。
- 職場での噂話や告発:
- 職場で同僚や上司について、根拠のない不倫の噂や不正行為の事実を吹聴する。
- 退職した従業員が、元勤務先の経営実態について、事実と異なる情報を外部に漏らす。
- メディア報道:
- 週刊誌やインターネットニュースが、芸能人や政治家、一般人について、事実と異なるスキャンダルを報じる。
- テレビ番組で、特定の人物を犯罪者であるかのように誤解させる報道をする。
これらの行為は、被害者の名誉を傷つけ、社会生活に深刻な影響を与える可能性があります。特に、インターネット上では、情報が瞬時に広まり、一度失われた信用を取り戻すのは非常に困難です。
覚えておくポイント
名誉毀損罪について理解しておくべきポイントは以下の通りです。
- 真実でも名誉毀損になり得る:名誉毀損罪は、摘示された事実が真実であるかどうかに関わらず成立する可能性があります。たとえ真実であっても、それを公然と摘示し、他人の社会的評価を低下させれば、罪に問われることがあるのです。ただし、公共の利益に関わる事実で、かつ真実であると信じるに足る理由があった場合は、違法性が阻却され、罪に問われないことがあります。
- 「公然と」の範囲は広い:インターネットやSNSでの発言は、たとえフォロワーが少なくても、不特定多数の人が閲覧できる状態であれば「公然と」に該当すると判断されることが多いです。限定的なグループチャットであっても、参加人数や内容によっては公然性が認められるケースもあります。
- 名誉感情の侵害とは異なる:名誉毀損罪は、個人の「名誉感情」(自尊心やプライド)が傷つけられただけでは成立しません。社会的な評価が低下したかどうかが重要視されます。個人的な悪口や侮辱は、侮辱罪に該当する可能性はありますが、名誉毀損罪とは区別されます。
- 告訴がなければ捜査・起訴されない犯罪">親告罪である:名誉毀損罪は「親告罪」です。これは、被害者自身が告訴しなければ、検察官が起訴できないことを意味します。つまり、被害者が「告訴する」という意思表示をしない限り、刑事罰が科されることはありません。
名誉毀損は、被害者にとって精神的、社会的に大きなダメージを与える行為です。加害者となることを避けるためにも、インターネット上での発言や人とのコミュニケーションにおいては、常に相手の立場や感情を尊重し、責任ある行動を心がけることが大切です。もし、ご自身が名誉毀損の被害に遭われた場合は、泣き寝入りせずに専門家への相談を検討してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。