婚姻費用分担とは? 離婚前のお金の問題を解決する制度

婚姻費用分担とは

婚姻費用分担とは、夫婦が婚姻関係にある間、収入や財産に応じて、夫婦や未成熟の子どもが生活するために必要な費用を分担する制度を指します。民法第760条に定められています。

民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

この「婚姻から生ずる費用」には、衣食住の費用、医療費、教育費、交際費などが含まれます。夫婦のどちらか一方が別居するなどして生活費を負担しきれない場合、収入の多い方が少ない方に対して、生活費を支払う義務があるということです。これは、夫婦の共同生活を維持するための基本的な義務と考えられています。

知っておくべき理由

もし婚姻費用分担という制度を知らないと、別居中に生活費が途絶えてしまい、経済的に困窮する可能性があります。例えば、夫の収入に頼っていた専業主婦の方が、夫が突然家を出て別居を開始し、生活費の送金も止まってしまったとします。この時、婚姻費用分担の制度を知らなければ、「夫が生活費を払ってくれないのは仕方ない」と思い込み、子どもとの生活に困窮してしまうかもしれません。

あるいは、夫側がこの制度を知らない場合、「妻が勝手に家を出て行ったのだから、生活費を払う必要はない」と考えてしまい、後になって婚姻費用の請求をされ、過去に遡って多額の支払いを命じられる事態に発展することもあります。特に、子どもがいる場合、子どもの生活費や教育費は夫婦双方に分担する義務がありますので、この制度を知らないことで、子どもが不利益を被る可能性も出てきます。

このように、婚姻費用分担の制度を知らないと、経済的な不安を抱えたり、後々思わぬ金銭的な負担を強いられたりするリスクがあるのです。

具体的な場面と事例

婚姻費用分担が問題となる具体的な場面は、主に夫婦が別居を開始した時です。

事例1:夫が別居し、生活費の送金が途絶えたケース

Aさん(40代女性、専業主婦)は、夫(40代男性、会社員)との関係が悪化し、夫が家を出て別居を開始しました。これまで夫の収入で生活していましたが、夫からの生活費の送金が途絶えてしまい、Aさんと小学生の子ども2人の生活費、家賃、子どもの塾代などに困窮しました。Aさんは弁護士に相談し、婚姻費用分担の調停を申し立てました。調停の結果、夫はAさんに対し、毎月一定額の婚姻費用を支払うことになりました。

事例2:妻が別居し、夫が婚姻費用を請求されたケース

Bさん(30代男性、会社員)は、妻(30代女性、パート勤務)が子どもを連れて実家に帰り、別居が始まりました。Bさんは「妻が勝手に出て行ったのだから、生活費を払う必要はない」と考えていました。しかし、数ヶ月後、妻から弁護士を通じて婚姻費用を請求する通知が届きました。請求額は過去の分も含まれており、Bさんは予想外の多額の支払いを求められ、慌てて弁護士に相談することになりました。

事例3:離婚調停中に婚姻費用が争点になったケース

Cさん夫婦(共に40代)は離婚に向けて話し合いを進めていましたが、別居中の生活費について意見が対立しました。妻は専業主婦で、夫は会社員です。夫は「離婚が成立するまでは、必要最低限の生活費しか払わない」と主張しましたが、妻は「子どもたちの教育費も含まれるべきだ」と主張しました。最終的に、家庭裁判所の調停で、裁判所が定める算定表を参考に、夫が妻と子どもたちの生活費として毎月一定額を支払うことで合意しました。

覚えておくポイント

  • 別居中でも婚姻費用は発生する:夫婦が別居していても、婚姻関係が続いている限り、収入の多い方が少ない方へ生活費を分担する義務があります。
  • 子どもの生活費も含まれる:婚姻費用には、未成熟の子どもの養育費や教育費も含まれます。
  • 請求は早めに行う:婚姻費用は、請求した時点から発生するのが原則です。別居後、請求が遅れると、過去の分を遡って請求することが難しい場合もあります。
  • 算定表が目安になる:家庭裁判所では、婚姻費用の金額を決定する際に「算定表」が用いられることが多く、夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢に応じて目安の金額が示されています。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。