成年後見申立ての基本を知る

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を法的に支援し、その方の財産や権利を守るための制度です。認知症や精神上の障害などにより、ご自身で契約を結んだり、財産を管理したりすることが難しくなった場合に利用されます。

この制度には、大きく分けて法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

  • 法定後見制度

    • すでに判断能力が不十分な状態にある方のために、家庭裁判所が後見人などを選任する制度です。
    • 判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
    • 後見人は、本人の財産管理や介護・医療に関する契約など、法律行為を本人に代わって行ったり、本人が行った不利益な契約を取り消したりすることができます。
  • 任意後見制度

    • 将来、判断能力が不十分になった場合に備え、ご自身で「任意後見人」となる方をあらかじめ選び、どのような支援をしてほしいかを契約で決めておく制度です。
    • 判断能力が低下した際に、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで、契約の効力が発生します。

成年後見申立てとは、主に法定後見制度を利用するために、家庭裁判所に対して後見人などの選任を求める手続きを指します。

知っておくべき理由

判断能力が不十分な状態になった場合、ご本人が望まない契約を結んでしまったり、財産を不当に奪われたりするリスクがあります。成年後見制度を知らないと、以下のような問題に直面する可能性があります。

  • 財産が守られないリスク

    • 悪質な訪問販売や詐欺の被害に遭い、高額な商品を購入させられたり、不必要なリフォーム契約を結んでしまったりすることがあります。
    • 預貯金を引き出されてしまうなど、ご本人の意思に反して財産が散逸するおそれがあります。
    • 銀行口座が凍結され、生活費や医療費の支払いが困難になるケースもあります。
  • 必要な医療や介護が受けられないリスク

    • 介護施設への入所契約や医療行為に関する同意など、ご自身で判断・契約することが難しくなります。
    • 家族が手続きをしようとしても、本人の意思能力が不十分であると判断され、契約ができないことがあります。
  • 相続手続きが進まないリスク

    • ご本人が遺産分割協議に参加できない場合、相続手続きが滞り、他の相続人にも影響が及ぶことがあります。
    • 不動産の売却や賃貸契約など、重要な財産処分ができなくなることもあります。

これらの事態は、ご本人だけでなく、ご家族にとっても大きな負担となり得ます。成年後見制度は、このようなリスクから大切なご家族を守るための重要な手段となるのです。

具体的な場面と事例

成年後見申立てが検討される具体的な場面や事例をいくつかご紹介します。

  • 事例1:認知症の親が、不要な高額商品を次々に購入してしまった

    • 認知症の進行により判断能力が低下し、訪問販売業者から不必要な布団や健康食品などを繰り返し購入してしまい、預貯金が大幅に減ってしまったケースです。
    • この場合、成年後見人が選任されれば、悪質な契約を取り消したり、今後の財産管理を適切に行ったりすることができます。
  • 事例2:一人暮らしの高齢者が、介護施設への入所契約を結べない

    • 身体機能の低下により一人での生活が困難になり、介護施設への入所を検討しているものの、ご本人が契約内容を理解し、同意することが難しい状態にあるケースです。
    • 成年後見人が選任されれば、ご本人の意思を尊重しつつ、施設との入所契約を代理で行うことができます。
  • 事例3:親が亡くなり、認知症の配偶者が遺産分割協議に参加できない

    • 夫が亡くなり、妻が認知症で判断能力が不十分なため、遺産分割協議に参加できない状況です。
    • このままでは遺産分割協議が進まず、相続手続きが滞ってしまいます。成年後見人が選任されれば、妻の代理として遺産分割協議に参加し、適切な手続きを進めることができます。
  • 事例4:将来に備え、まだ元気なうちに財産管理を任せる人を決めておきたい

    • まだ判断能力は十分にあるものの、将来認知症になった場合に備えて、信頼できる人に財産管理や身上監護(介護や医療に関する手続きなど)を任せたいと考えているケースです。
    • この場合は、任意後見契約を結ぶことで、ご自身の意思を反映した支援体制をあらかじめ準備しておくことができます。

実践で役立つポイント

成年後見申立てを検討する際に、知っておくと良い実践的なポイントをまとめました。

  • 早めの相談が大切:判断能力の低下が疑われる場合は、早めに家庭裁判所や弁護士、司法書士などの専門家に相談しましょう。状況が悪化する前に対応することで、被害の拡大を防げる可能性があります。
  • 申立てができる人:申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族(子、孫、親、兄弟姉妹、甥姪など)などです。
  • 申立てに必要な書類:申立てには、申立書、本人の戸籍謄本や住民票、診断書、財産に関する資料など、多くの書類が必要です。家庭裁判所のウェブサイトで確認するか、専門家に相談して準備を進めましょう。
  • 費用について:申立て費用(収入印紙代、郵便切手代など)のほか、医師の鑑定費用や、専門職後見人が選任された場合の報酬が発生することがあります。
  • 後見人の選任:家庭裁判所は、本人の状況や財産の内容、申立人の希望などを考慮して、最も適任と判断される後見人を選任します。必ずしも申立人が希望する人が選任されるとは限りません。
  • 任意後見制度の活用:まだ判断能力があるうちに、将来に備えて任意後見制度の利用を検討することも有効です。ご自身の意思を反映した支援体制を築くことができます。

成年後見制度は、ご本人やご家族の生活を支えるための大切な制度です。不明な点があれば、一人で抱え込まず、専門家に相談することをお勧めします。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。