「暦年贈与」という言葉を最近耳にする機会が増えた方もいらっしゃるかもしれません。相続対策や生前贈与に関心がある方にとっては、非常に重要な制度の一つです。この制度は、大切な財産を次の世代へ円滑に引き継ぐための手段として、多くの方が利用を検討しています。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、贈与税の課税方式の一つで、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与された財産の合計額が、基礎控除額である110万円以下であれば、贈与税がかからないという制度です。この基礎控除額は、贈与を受けた人(受贈者)ごとに適用されます。

例えば、ある人が1年間で複数の人から贈与を受けた場合、その合計額が110万円を超えなければ贈与税はかかりません。逆に、一人の人が複数の人に贈与した場合でも、贈与を受けた人それぞれについて110万円の非課税枠が適用されます。

この制度の大きな特徴は、贈与税の申告が不要である点です。110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告と納税が必要になりますが、110万円以下であれば、特に手続きは必要ありません。

知っておくべき理由

暦年贈与が今、特に注目されている背景には、日本の高齢化社会の進展と、それに伴う相続対策への関心の高まりがあります。

高齢化が進む中で、親世代から子世代、孫世代へと財産をスムーズに引き継ぎたいと考える方が増えています。相続が発生してからでは、相続税の負担が大きくなるケースも少なくありません。そこで、生前から計画的に財産を贈与することで、将来の相続税の負担を軽減しようという動きが活発になっています。

また、近年、相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税の課税対象となる人が増加傾向にあります。これにより、これまで相続税とは無縁だと思っていた家庭でも、相続税対策を検討する必要が出てきていることも、暦年贈与への関心が高まっている理由の一つです。

さらに、政府の税制改正議論の中で、暦年贈与の制度が見直される可能性が指摘されてきたことも、多くの人の関心を集める要因となっています。特に、相続開始前一定期間内の贈与が相続財産に加算される「持ち戻し」の期間延長などが議論されており、現行制度のうちに利用を検討する動きが見られます。

どこで使われている?

暦年贈与は、主に以下のような場面で活用されています。

  • 教育資金や住宅取得資金の援助
    親や祖父母が子や孫の教育費、あるいは住宅購入資金の一部を援助する際に、毎年110万円の非課税枠を利用して贈与を行うケースが多く見られます。例えば、孫の大学の学費を毎年少しずつ贈与するといった形です。

  • 相続税対策
    将来の相続税の負担を軽減するために、被相続人となる方が生前のうちに、計画的に財産を子や孫に贈与する目的で利用されます。毎年コツコツと非課税枠内で贈与を続けることで、長期的には大きな財産を移転させることが可能です。

  • 事業承継
    中小企業のオーナーが、後継者へ自社株を移転させる際にも、暦年贈与が活用されることがあります。非課税枠内で毎年少しずつ株を贈与していくことで、将来の事業承継を円滑に進めるための準備とすることができます。

これらの場面では、一度に多額の贈与を行うと贈与税の負担が大きくなるため、暦年贈与の非課税枠を最大限に活用し、計画的に財産を移転させることが一般的です。

覚えておくポイント

暦年贈与を検討する際に、特に押さえておきたいポイントがいくつかあります。

  1. 「あげる」「もらう」の意思表示が重要
    贈与は、財産を「あげる」という意思と「もらう」という意思が合致して初めて成立する契約です。単に口座にお金を振り込むだけでは、贈与と認められない場合があります。贈与契約書を作成するなど、贈与の事実を明確にしておくことが大切です。特に、贈与したお金を贈与者が管理しているようなケースでは、贈与と認められない可能性があります。

  2. 毎年同じ金額の贈与は注意が必要
    毎年、決まった時期に決まった金額(例えば毎年100万円)を贈与し続けると、税務署から「定期贈与」とみなされる可能性があります。定期贈与と判断された場合、毎年贈与された金額の合計額全体に対して贈与税が課税されるリスクがあります。贈与の時期や金額を毎年変える、贈与契約書を毎年作成するなど、定期贈与とみなされないための工夫が求められます。

  3. 相続開始前3年以内の贈与は持ち戻し対象に(現行制度)
    現行の相続税法では、被相続人が亡くなる前3年以内に行われた贈与(暦年贈与の非課税枠を利用したものを含む)は、原則として相続財産に加算され、相続税の計算対象となります。この期間は、税制改正によって延長される可能性も議論されていますので、最新の情報を確認することが重要です。

  4. 特例贈与や特定贈与の活用も検討
    暦年贈与の他にも、特定の目的のための贈与には、より大きな非課税枠が設けられている場合があります。例えば、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」や「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」などです。これらの特例は、暦年贈与の非課税枠とは別に適用されるため、状況に応じて活用を検討すると良いでしょう。

暦年贈与は、計画的な財産移転や相続税対策に有効な手段ですが、その利用には専門的な知識が必要となる場合があります。ご自身の状況に合わせて、税理士や弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。