有責配偶者とは

有責配偶者とは、夫婦関係が破綻した主な原因を作った側の配偶者を指す法律用語です。例えば、不貞行為(浮気や不倫)や悪意の遺棄(生活費を渡さない、家を出ていくなど)といった行為がこれに該当します。

日本の民法では、夫婦の一方は、特定の離婚原因がある場合に限り、裁判によって離婚を請求できると定められています。

(裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

この条文にあるような離婚原因を作った側が、一般的に有責配偶者と呼ばれます。

知っておくべき理由

この「有責配偶者」という言葉を知らないと、思わぬ不利益を被る可能性があります。例えば、あなたが配偶者の不貞行為に苦しんでおり、離婚を考えているとします。この場合、配偶者は有責配偶者にあたる可能性が高いです。しかし、このことを知らずに感情的に離婚を切り出し、相手の言いなりになってしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料を請求しそびれたり、財産分与で不利な条件を飲まされたりするかもしれません。

また、もしあなたが「もう夫婦関係は冷え切っているから、別居してしまおう」と考えて、配偶者の同意なく家を出て、生活費も渡さなかったとします。この行動が「悪意の遺棄」と判断されれば、あなたが有責配偶者とみなされる可能性があります。その場合、たとえ離婚したいと強く願っていても、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないという大きな壁にぶつかることになります。

実際に、夫婦関係が冷え切っているからと、配偶者に無断で家を出てしまい、後から離婚を求めようとしたところ、「あなたが有責配偶者だから離婚は認められない」と言われ、何年も離婚ができない状態に陥ってしまったというケースも少なくありません。このような状況では、精神的な負担も大きく、新たな人生を歩み出すことも難しくなってしまいます。

具体的な場面と事例

事例1:配偶者の不貞行為が発覚した場合

夫の不貞行為が発覚し、妻が離婚を決意しました。この場合、夫は不貞行為という明確な離婚原因を作った有責配偶者にあたります。妻は夫に対して、慰謝料を請求できる可能性が高く、財産分与においても適切な取り分を主張できます。もし妻が「有責配偶者」という概念を知らず、夫の「慰謝料は払えない」という言葉を鵜呑みにしてしまうと、本来得られるはずの金銭を受け取れないまま離婚することになりかねません。

事例2:夫婦の一方が家を出て行った場合

夫婦喧嘩が絶えず、夫が「もう嫌だ」と一方的に家を出て、妻や子どもの生活費を一切渡さなくなったとします。この場合、夫の行為は「悪意の遺棄」と判断され、夫が有責配偶者となる可能性が高いです。もし夫が離婚を求めても、原則として裁判所は有責配偶者からの離婚請求を認めません。このため、夫は長期間にわたり離婚できない状態が続くことになります。一方で、妻は夫に対して、離婚と慰謝料、養育費などを請求できる立場にあります。

事例3:離婚を急ぎたいが、自分が有責配偶者かもしれない場合

夫婦関係が破綻し、あなたが離婚を望んでいるものの、過去に不貞行為があったり、一方的に家を出てしまったりした心当たりがあるとします。この場合、あなたは有責配偶者とみなされる可能性があります。有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないため、相手が離婚に応じない限り、離婚は非常に困難になります。ただし、例外的に、長期間の別居があり、未成熟の子どもがいないなど、特定の条件を満たせば離婚が認められるケースもあります。このような状況では、専門家である弁護士に相談し、今後の戦略を立てることが非常に重要になります。

覚えておくポイント

  • 有責配偶者とは、離婚原因を作った側の配偶者を指す法律用語です。 不貞行為や悪意の遺棄などが典型的な例です。
  • 有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。 自分が有責配偶者にあたる可能性がある場合は、離婚の進め方に注意が必要です。
  • 相手が有責配偶者の場合、慰謝料請求や財産分与で有利に進められる可能性があります。 自分の権利を主張するためにも、この概念を理解しておくことが大切です。
  • 自分が有責配偶者にあたる可能性がある場合でも、状況によっては離婚が認められるケースもあります。 諦めずに弁護士に相談し、具体的な状況を伝えることが重要です。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。