ご家族が亡くなられた際、故人様の財産(遺産)を相続する手続きは多岐にわたります。預貯金の解約、不動産の名義変更、株式の移管など、さまざまな手続きで「故人様の相続人は誰か」を証明する書類の提出が求められます。
これまでは、故人様の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などを集め、その束を各機関に提出する必要がありました。この作業は非常に手間がかかり、また、提出先ごとに同じ書類の束を何度も用意しなければならないという負担がありました。
このような相続手続きの負担を軽減するために、平成29年5月29日から始まったのが「法定相続情報証明制度」です。この制度は、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」という書類を利用することで、相続手続きに必要な戸籍謄本などの提出を省略し、手続きを簡略化できる便利な仕組みです。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、故人様(被相続人)の戸籍謄本などから、誰が相続人であるかを法務局が確認し、その情報を一枚の図(「法定相続情報一覧図」といいます)にまとめて証明してくれる制度です。
この一覧図には、故人様の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所、そして相続人全員の氏名、生年月日、故人様との続柄などが記載されます。一度この一覧図の交付を受けてしまえば、その後の様々な相続手続きにおいて、戸籍謄本などの束の代わりにこの一覧図の写しを提出するだけで済むようになります。
つまり、これまで相続手続きのたびに必要だった、何通もの戸籍謄本などの収集・提出の手間を大幅に省き、手続きをスムーズに進めるための公的な証明書を発行してくれる制度、と考えると良いでしょう。
知っておくべき理由
法定相続情報証明制度が注目される背景には、いくつかの要因があります。
まず、現代社会における相続手続きの複雑化が挙げられます。核家族化が進み、親族間のつながりが希薄になる中で、相続人が誰であるかを正確に把握することが難しくなるケースが増えています。また、高齢化社会の進展により、相続が発生する件数自体が増加傾向にあります。
さらに、金融機関や不動産登記など、相続手続きが必要な場面で求められる書類の種類や量が増え、一般の方々にとって大きな負担となっていました。特に、故人様の出生から死亡までの戸籍謄本を集める作業は、本籍地の移動や転籍などがあると、複数の役所から取り寄せなければならず、時間も費用もかかる大変な作業です。
このような状況の中、法定相続情報証明制度は、一度の手続きで公的な証明書を取得できるため、相続人の負担を軽減し、手続きの効率化に貢献する制度として広く認識されるようになりました。特に、複数の金融機関に預貯金がある場合や、複数の不動産を相続する場合など、多くの機関で相続人であることを証明する必要があるケースでは、その利便性が高く評価されています。
どこで使われている?
法定相続情報一覧図の写しは、主に以下のような相続手続きの場面で活用されています。
預貯金の解約・名義変更
故人様の銀行口座や証券口座の解約、または相続人への名義変更を行う際に、金融機関に提出します。これまでは、金融機関ごとに戸籍謄本などの束を提出する必要がありましたが、一覧図の写しがあれば、その手間を省くことができます。不動産の相続登記
故人様が所有していた土地や建物の名義を相続人に変更する「相続登記」を行う際に、法務局に提出します。登記手続きにおいても、戸籍謄本などの代わりに一覧図の写しを利用できます。相続税の申告
相続税の申告が必要な場合、税務署に提出する添付書類として利用できることがあります。自動車の名義変更
故人様が所有していた自動車の名義を相続人に変更する際に、運輸支局に提出します。その他、相続人であることを証明する必要がある手続き
生命保険金の請求、年金受給権の確認、株式の移管など、相続人であることを公的に証明する必要がある様々な手続きで利用が可能です。
このように、法定相続情報一覧図の写しは、相続に関する多岐にわたる手続きにおいて、戸籍謄本などの収集・提出の手間を大幅に削減し、手続きをスムーズに進めるための有効なツールとして利用されています。
覚えておくポイント
法定相続情報証明制度を利用する際に、特に知っておきたいポイントをいくつかご紹介します。
申出先は全国の法務局
この制度の利用を申し出る(申出)ことができるのは、故人様の最後の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、または故人様所有の不動産の所在地を管轄する法務局です。ご自身の都合の良い場所を選んで申し出ることができます。必要書類の準備が重要
申出には、故人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、申出人の本人確認書類など、複数の書類が必要です。これらの書類を正確に集めることが、スムーズな手続きの第一歩となります。書類に不備があると、再提出を求められることがありますので、事前にしっかり確認しましょう。有効期限はないが、再交付は可能
一度交付された法定相続情報一覧図の写しには、基本的に有効期限はありません。しかし、もし紛失してしまったり、追加で必要になったりした場合は、申出から5年間は再交付を申し出ることができます。5年を過ぎた場合でも、再度必要書類を揃えて新規で申出をすれば、改めて交付を受けることが可能です。相続放棄や遺産分割協議の結果は反映されない
法定相続情報一覧図は、戸籍の情報に基づいて「誰が法定相続人であるか」を証明するものです。そのため、相続放棄をした人や、遺産分割協議によって相続分が変わった場合でも、その内容が一覧図に反映されることはありません。相続放棄をした人がいる場合は、別途、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」などを提出する必要があります。
この制度を上手に活用することで、相続手続きにかかる時間や労力を大幅に軽減できる可能性があります。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。