相続廃除とは
相続廃除とは、特定の相続人から相続権をはく奪する手続きのことです。民法では、配偶者や子、親など、一定の親族に「遺留分」という最低限の相続分を保障していますが、相続廃除が認められると、その相続人は遺留分を含む一切の相続財産を受け取ることができなくなります。
相続廃除が認められるには、民法で定められた特定の事由が必要です。例えば、被相続人(亡くなった方)に対して重大な虐待があった場合や、著しい侮辱があった場合、その他著しい非行があった場合などがこれに該当します。単に「仲が悪い」という理由だけでは、相続廃除は認められません。
手続きには、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言書で意思表示をして、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる方法の二種類があります。一度廃除が認められても、被相続人の意思によって廃除を取り消すことも可能です。
知っておくべき理由
相続廃除という制度を知らないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。例えば、長年音信不通で、生前に一度も介護や見舞いに来なかった子が、親の死後に突然現れて、法定相続分通りの遺産を主張するケースがあります。親としては、生前にお世話になった別の家族や、慈善団体に財産を遺したいと考えていたにもかかわらず、その子の主張によって、意図しない形で財産が分配されてしまう事態になりかねません。
また、もしあなたが被相続人となる立場で、特定の相続人からひどい仕打ちを受けていたにもかかわらず、相続廃除の手続きを知らなかった場合、その相続人にも遺産が渡ってしまうことになります。これは、あなたの生前の意思に反するだけでなく、残された他の相続人にとっても、不本意な結果となるでしょう。
逆に、あなたが相続人となる立場で、もし身に覚えのない理由で相続廃除の手続きをされてしまった場合、相続権を失うことになります。この場合、廃除の取り消しを求めるなどの対応が必要になる可能性がありますが、制度を知らなければ、どう対応して良いか分からず、不利益を被るかもしれません。
具体的な場面と事例
相続廃除が検討される具体的な場面には、以下のようなものがあります。
- 被相続人への虐待やDVがあった場合
長男が親に対して日常的に暴力を振るっていたり、精神的な虐待を加えていた場合、親は長男を相続廃除することを検討できます。 - 被相続人への著しい侮辱があった場合
娘が親の悪口を近所に言いふらしたり、公衆の面前で親をひどく罵倒したりする行為が頻繁にあった場合、親は娘の相続廃除を申し立てることが考えられます。 - 遺産を浪費するなどの著しい非行があった場合
息子が親の財産を無断で持ち出してギャンブルに使ったり、多額の借金を繰り返して親に肩代わりさせていた場合、親は息子の相続廃除を検討できます。 - 被相続人の財産を不当に奪った場合
親の介護と称して、親の預貯金を勝手に引き出して私的に流用していた場合などです。
これらの事例は、単に感情的な対立だけでなく、客観的な事実に基づいた重大な問題行為であることが、相続廃除が認められるための重要なポイントとなります。
覚えておくポイント
- 相続廃除は、特定の相続人から相続権をはく奪するための法的な手続きです。
- 廃除が認められるには、虐待や侮辱、著しい非行など、民法で定められた特定の事由が必要です。
- 生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言書で意思表示をして遺言執行者に手続きを依頼する方法があります。
- 一度廃除が認められても、被相続人の意思で取り消すことも可能です。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。