相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、親や祖父母から子や孫へ財産を贈与する際に選択できる、贈与税と相続税を一体として考える制度です。この制度を利用すると、一定の金額までは贈与税が非課税となり、その非課税枠を超えた贈与についても一律20%の贈与税で済みます。

この制度の最大の特徴は、贈与された財産が贈与者の相続時に、他の相続財産と合算されて相続税が計算される点にあります。つまり、生前に贈与税を払っていても、相続が発生したときに改めて相続税として精算されるため、「相続時精算課税」という名前がついています。

贈与者(財産を贈る人)は60歳以上の親または祖父母、受贈者(財産を受け取る人)は18歳以上の子または孫が対象となります。一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については、その後の贈与もすべてこの制度が適用され、生前贈与の基礎となる非課税制度">暦年贈与(年間110万円までの非課税枠がある制度)に戻ることはできません。

この制度は、主に将来の相続財産を前倒しで子や孫に渡したい場合に検討されることが多いです。

知っておくべき理由

相続時精算課税制度は、2024年の税制改正により、その利用価値が大きく高まり、注目を集めています。

これまでの制度では、相続時精算課税を選択すると、贈与額の合計が2500万円まで非課税となり、それを超える部分には一律20%の贈与税がかかるものの、贈与された財産はすべて相続時に相続財産に加算されるため、相続税の節税効果は限定的でした。特に、贈与した時点から相続発生までの間に贈与財産の価値が上がった場合、その値上がり分も相続税の対象となるため、かえって税負担が増える可能性も指摘されていました。

しかし、2024年の税制改正により、この制度に年間110万円の基礎控除枠が新設されました。これにより、相続時精算課税を選択した場合でも、年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかからないだけでなく、相続時に相続財産に加算する必要もなくなりました。この年間110万円の基礎控除は、暦年贈与の基礎控除とは別枠で利用できるため、より柔軟な生前贈与が可能になったのです。

高齢化が進む日本では、親から子、子から孫へと財産をスムーズに承継させたいというニーズが高まっています。特に、若年層の住宅取得資金や教育資金の援助など、まとまった資金を贈与したいと考えるケースも多く、今回の改正によって、この制度がより使いやすくなったことで、生前贈与の選択肢として再評価されています。

どこで使われている?

相続時精算課税制度は、主に以下のような場面で活用が検討されます。

  1. 住宅取得資金の援助
    子や孫が住宅を購入する際に、親や祖父母が資金援助をするケースです。まとまった金額を贈与できるため、若年層の住宅取得を後押しできます。特に、贈与後に住宅の価値が上がったとしても、贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、将来の値上がり益に対する相続税を抑える効果が期待できます(ただし、2024年改正後の年間110万円の基礎控除部分を除く)。

  2. 教育資金や子育て資金の援助
    子や孫の教育費や、子育てにかかる費用を援助する場合にも利用できます。例えば、大学の入学金や授業料、留学費用など、まとまった資金が必要な際に、この制度を活用して贈与することが考えられます。

  3. 収益を生む財産の早期移転
    賃貸不動産や収益性の高い株式など、将来的に価値が上昇したり、収益を生み出したりする可能性のある財産を、早めに子や孫に移転したい場合に有効です。贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、その後の値上がり益に対する相続税負担を軽減できる可能性があります。

  4. 相続税対策の一環として
    将来的に相続税が発生する可能性が高いと見込まれる場合に、計画的に財産を次世代へ移転させる手段として検討されます。特に、2024年の税制改正後は、年間110万円の基礎控除枠を活用することで、毎年少しずつ非課税で財産を移転させつつ、2500万円の特別控除枠も利用できるため、より長期的な視点での相続税対策に組み込みやすくなりました。

これらの場面で、贈与者と受贈者の間で十分に話し合い、将来の相続も見据えた上で制度の利用が検討されます。

覚えておくポイント

相続時精算課税制度を利用するにあたって、特に押さえておきたいポイントは以下の3点です。

  1. 一度選択すると暦年贈与には戻れない
    この制度は、贈与者と受贈者の組み合わせごとに一度選択すると、その後の同じ贈与者からの贈与については、すべて相続時精算課税制度が適用されます。年間110万円までの非課税枠がある暦年贈与に戻ることはできませんので、慎重な判断が必要です。特に、少額の贈与を毎年続けていきたい場合は、暦年贈与の方が適していることもあります。

  2. 年間110万円の基礎控除が新設された
    2024年以降の贈与から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。この基礎控除内で贈与された財産は、贈与税がかからないだけでなく、相続時にも相続財産に加算されません。これは、従来の2500万円の特別控除枠とは別に適用されるため、より多くの財産を非課税で生前贈与できる可能性が広がりました。

  3. 相続税の課税対象となる点に注意
    相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、贈与時の評価額で、贈与者の相続時に他の相続財産と合算されて相続税の課税対象となります。贈与税が非課税になったとしても、最終的に相続税として精算されるため、相続税の総額が必ずしも減るわけではありません。ただし、贈与時の評価額で加算されるため、贈与後に財産の価値が上昇した場合には、その値上がり分に対する相続税を回避できる効果が期待できます。また、相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える相続財産がある場合に、相続税が発生します。

これらのポイントを理解した上で、ご自身の状況に合った制度選択を検討することが重要です。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。