財産分与請求権とは

財産分与請求権とは、夫婦が離婚する際に、婚姻期間中に協力して築き上げた財産を公平に分け合うよう相手方に請求できる権利のことです。民法第768条に定められています。

この権利は、夫婦どちらか一方の名義になっている財産であっても、実質的に夫婦の協力によって形成されたものであれば対象となります。例えば、夫の給与が振り込まれていた銀行預金や、妻が専業主婦として家事や育児を担っていたことで夫が仕事に専念できた結果得られた財産なども、財産分与の対象となり得ます。

財産分与の対象となる財産は、預貯金、不動産、自動車、有価証券、退職金、年金などが挙げられます。一方で、婚姻前から各自が所有していた財産や、婚姻中であっても夫婦の協力とは関係なく得た財産(例えば、相続で得た財産や個人的な贈与による財産)は、特有財産と呼ばれ、原則として財産分与の対象にはなりません。

財産分与の割合は、原則として夫婦それぞれが2分の1ずつとされています。これは、夫婦の貢献度を同等とみなす考え方に基づいています。ただし、特別な事情がある場合には、この割合が修正されることもあります。

民法第768条 1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して、財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

知っておくべき理由

財産分与請求権を知らないと、離婚時にご自身が本来受け取るべき財産を受け取れない可能性があります。例えば、離婚を急ぐあまり、相手方の言うがままに財産分与を放棄してしまったり、相手方が財産を隠していることに気づかずに話し合いを進めてしまったりするケースが考えられます。

ある夫婦のケースでは、夫が会社経営者で、妻は専業主婦でした。離婚の際、夫は「会社の財産は財産分与の対象外だ」と主張し、妻は夫の言葉を鵜呑みにしてしまいました。結果的に、妻はわずかな預貯金しか受け取れず、離婚後の生活に困窮することになりました。しかし、実際には、夫が経営する会社の資産であっても、夫婦の協力によって築かれた部分については財産分与の対象となる可能性がありました。妻がこの権利を知っていれば、もっと有利な条件で離婚できたかもしれません。

また、財産分与の請求には期限があります。離婚が成立した日から2年以内に家庭裁判所に申し立てなければ、原則としてこの権利は失われてしまいます。もし権利を知らずに2年が過ぎてしまうと、後から「やはり財産分与を請求したい」と思っても、法的には認められなくなってしまうのです。

このように、財産分与請求権について理解しておくことは、離婚という人生の大きな転機において、ご自身の生活基盤を守るために非常に重要です。

具体的な場面と事例

財産分与請求権が問題となる具体的な場面は、主に以下の通りです。

  • 離婚協議中:夫婦間で離婚の話し合いをしている際に、財産分与の対象となる財産やその分け方について意見が対立する場面です。例えば、夫が「この家は私の親が頭金を出したから財産分与の対象外だ」と主張する一方で、妻は「結婚後に夫婦でローンを返済してきたのだから対象になるはずだ」と考えるような場合です。
  • 離婚後の生活設計:離婚後、ご自身の生活を立て直すために、財産分与によって得られる財産が重要な生活資金となる場面です。特に、専業主婦だった方や、離婚によって収入が減少する可能性がある方にとっては、財産分与は今後の生活を左右する大きな要素となります。
  • 相手方が財産を隠している疑いがある場合:離婚の話し合いの中で、相手方が一部の財産を開示しない、または意図的に隠しているのではないかと疑われる場面です。例えば、相手方が急に多額の預貯金を引き出したり、不動産の名義を変更したりするような行動が見られた場合です。このような場合、弁護士を通じて財産調査を請求することも可能です。
  • 年金分割と合わせて検討する場合:財産分与と並行して、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の記録を分割する「年金分割」も検討されることがあります。これらも老後の生活設計に大きく関わるため、合わせて請求権を行使することが多いです。

ある事例では、夫が妻に内緒で株取引を行っており、多額の利益を得ていました。離婚の話し合いで夫は「株は私の個人的な趣味であり、財産分与の対象ではない」と主張しました。しかし、妻は弁護士に相談し、株の購入資金が夫婦の共有財産から出ていること、また夫が株取引に費やした時間が夫婦の協力によって可能になったことを主張しました。結果として、株の利益も財産分与の対象と認められ、妻は正当な取り分を得ることができました。

覚えておくポイント

  • 財産分与の対象は、名義に関わらず婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産です。特有財産は原則対象外です。
  • 財産分与の請求は、離婚が成立した日から2年以内に行う必要があります。期限を過ぎると請求権が失われる可能性があります。
  • 相手方が財産を隠している可能性がある場合は、弁護士に相談し、財産調査を依頼することを検討してください。
  • 財産分与の割合は原則2分の1ですが、特別な事情があれば修正されることもあります。ご自身の貢献度を具体的に説明できるよう準備することが大切です。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。