適格請求書とは?インボイス制度で変わる請求書の形
適格請求書とは
適格請求書とは、消費税の仕入れ税額控除を受けるために必要な請求書のことです。2023年10月1日から始まった「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」において、この適格請求書が導入されました。
これまでの請求書と大きく異なるのは、記載事項が増える点です。具体的には、以下の項目が記載されている必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 課税売上高に係る対価の額
- 適用税率
- 消費税額など
適格請求書を発行できるのは、税務署に申請して「適格請求書発行事業者」として登録した事業者のみです。登録していない事業者は、適格請求書を発行できません。
知っておくべき理由
あなたが個人事業主として仕事をしている場合、あるいは会社員として経理や営業の仕事をしている場合、適格請求書について知っておかないと、思わぬ不利益を被る可能性があります。
例えば、あなたがフリーランスのデザイナーで、ある会社からデザインの仕事を請け負ったとします。仕事が終わり、請求書を発行して報酬を受け取ろうとした際、取引先の会社から「適格請求書でなければ仕入れ税額控除ができないので、消費税分を支払うことができない」と言われるかもしれません。これは、取引先の会社が、あなたが発行した請求書では消費税の仕入れ税額控除を受けられないため、その分の消費税負担が増えてしまうからです。結果として、あなたは消費税分の報酬を受け取れないか、あるいは取引先との関係が悪化してしまうかもしれません。
また、あなたが会社員で、会社の経費精算を担当しているとします。社員が提出してきた領収書や請求書の中に、適格請求書ではないものが混じっていた場合、会社はその分の消費税を仕入れ税額控除として申告できません。会社の消費税負担が増えることになり、会社の利益を圧迫する原因にもなりかねません。経理担当者としては、適切な処理ができなかったことで、上司からの評価に影響が出る可能性もあります。
このように、適格請求書を知らないことで、売上が減ったり、会社の経費が増えたり、あるいは取引先とのトラブルに発展したりするリスクがあるのです。
具体的な場面と事例
事例1:フリーランスのライターが取引先から消費税分を減額されたケース
フリーランスのライターAさんは、ウェブメディア運営会社B社から記事執筆の依頼を受けました。報酬は記事1本あたり1万円(税抜)で、消費税を含めると1万1千円です。Aさんは適格請求書発行事業者の登録をしていなかったため、従来の請求書を発行しました。
B社は適格請求書発行事業者であり、Aさんからの請求書が適格請求書ではないことを確認しました。B社は、Aさんへの支払いにおいて消費税の仕入れ税額控除ができないため、実質的なコストが増えることになります。そこでB社は、Aさんに対し「消費税分の1,000円は支払えない」と伝え、結果としてAさんは1万円しか受け取れませんでした。Aさんは、適格請求書について知らなかったために、本来受け取れるはずの消費税分を失うことになったのです。
事例2:飲食店の個人事業主が仕入れで損をしたケース
個人で飲食店を経営しているCさんは、これまで食材の仕入れ先であるD社から、通常の請求書を受け取っていました。D社は適格請求書発行事業者ではありませんでした。
Cさんは、売上にかかる消費税を納める際、D社からの仕入れにかかった消費税を仕入れ税額控除として申告しようとしました。しかし、D社が発行した請求書は適格請求書ではないため、CさんはD社からの仕入れにかかった消費税を仕入れ税額控除として申告できませんでした。結果として、Cさんは本来よりも多くの消費税を納めることになり、利益が減少してしまいました。Cさんは、仕入れ先が適格請求書発行事業者であるかを確認していなかったために、余計な税負担を負うことになったのです。
- ご自身が事業者である場合、適格請求書発行事業者への登録を検討することが重要です。登録しないと、取引先から消費税分の支払いを拒否されたり、取引が減少したりする可能性があります。
- 取引先が適格請求書発行事業者であるかを確認する習慣をつけましょう。特に、仕入れや経費精算に関わる場合は、適格請求書が発行されるかどうかで消費税の負担が変わってきます。
- 適格請求書には記載事項が増えるため、発行する際は漏れがないか注意深く確認する必要があります。
- インボイス制度の開始時期(2023年10月1日)を認識し、それ以降の取引については適格請求書の取り扱いを意識することが大切です。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。