相続は、故人の財産を受け継ぐ大切な手続きですが、時にはトラブルに発展することもあります。特に、特定の相続人にだけ多くの財産が渡されたり、生前に第三者に贈与されたりした場合、「自分には何も残らないのか」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

そのような時に、一部の相続人に認められているのが「遺留分侵害額請求」という権利です。この権利は、相続人の生活保障や故人との関係性を考慮し、最低限の財産を受け取れるようにするための制度です。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、特定の相続人(兄弟姉妹以外の法定相続人)が、被相続人(亡くなった方)の遺言や生前贈与によって、法律で定められた最低限の取り分(これを「遺留分」と呼びます)を下回る財産しかもらえなかった場合に、その不足分を請求できる権利のことです。

例えば、亡くなった方が「全財産を長男に譲る」という遺言を残した場合でも、配偶者や他の子には遺留分があります。この遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は、遺留分を侵害している長男に対して、金銭での支払いを請求できるのです。

以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、現物の財産を取り戻すことも可能でしたが、2019年7月1日の民法改正により「遺留分侵害額請求」に名称が変更され、原則として金銭での請求に一本化されました。これにより、共有状態となる財産を巡るトラブルが減り、より実務的な解決が図られるようになりました。

知っておくべき理由

遺留分侵害額請求が近年注目される背景には、いくつかの要因が考えられます。

まず、社会の高齢化と核家族化の進行です。高齢化が進むことで、相続が発生する機会が増え、それに伴い相続トラブルも増加傾向にあります。また、核家族化により親族間の交流が希薄になり、相続に関する話し合いがスムーズに進まないケースも少なくありません。

次に、財産状況の多様化です。不動産だけでなく、金融資産や株式、あるいは事業承継に関わる財産など、故人の財産が複雑化しています。これにより、遺産分割が難航し、特定の相続人に財産が集中する遺言が作成されることも増えています。

さらに、相続に関する情報がインターネットなどを通じて得やすくなったことも影響しています。自身の権利について知る機会が増え、遺留分という制度の存在が広く認知されるようになったことも、この権利が行使されるケースが増えた一因と言えるでしょう。

どこで使われている?

遺留分侵害額請求は、主に以下のような具体的な場面で使われることがあります。

1. 特定の相続人に全財産を譲る遺言があった場合
「全財産を長男に相続させる」といった遺言書が残された場合、配偶者や次男、長女などの他の兄弟姉妹以外の法定相続人は、自身の遺留分が侵害されているとして、長男に対して遺留分侵害額を請求できます。

2. 生前に特定の相続人や第三者へ多額の贈与が行われていた場合
被相続人が亡くなる前、特定の子供にだけ多額の生前贈与を行っていたり、あるいは相続人ではない第三者(例えば、内縁の妻や特定の団体など)に多額の財産を贈与していたりするケースです。これらの贈与が遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は、贈与を受けた相手に対して遺留分侵害額を請求できます。ただし、請求できる贈与には期間の制限があるため注意が必要です。

3. 相続人ではない第三者への遺贈があった場合
遺言によって、相続人ではない第三者(例えば、お世話になった友人や慈善団体など)に財産を遺贈するケースです。この遺贈によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、遺贈を受けた第三者に対して遺留分侵害額を請求できます。

これらのケースで、遺留分が侵害された相続人が、自身の権利を守るために遺留分侵害額請求を行います。

覚えておくポイント

遺留分侵害額請求を検討する際に、特に知っておきたい実践的なポイントがいくつかあります。

1. 請求できるのは兄弟姉妹以外の法定相続人
遺留分を持つことができるのは、配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属(父母や祖父母など)です。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、注意が必要です。

2. 請求には期限がある
遺留分侵害額請求権には、時効があります。具体的には、「相続の開始を知った時(被相続人が亡くなったことと、遺留分が侵害されていることを知った時)から1年」または「相続開始の時から10年」のいずれか早い方に権利が消滅します。この期間を過ぎると、原則として請求できなくなりますので、早めに専門家に相談することが重要です。

3. 請求は金銭が原則
民法改正により、遺留分侵害額は原則として金銭で支払われることになりました。そのため、特定の不動産や株式などを「現物で返してほしい」と請求することは、原則としてできません。ただし、当事者間の合意があれば、金銭以外の方法で解決することも可能です。

4. 専門家への相談が不可欠
遺留分侵害額の計算は、相続財産の評価や生前贈与の考慮など、複雑な要素が絡むため、一般の方には難しい場合が多いです。また、相手方との交渉や調停、訴訟といった手続きも必要になることがあります。そのため、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが、トラブルを円満に解決するための近道となります。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。