遺言の撤回とは

遺言の撤回とは、一度作成した遺言の内容を、遺言者自身の意思で取り消したり、変更したりすることを指します。遺言は、遺言者が亡くなったときに初めて効力を持つものです。そのため、遺言者が生きている間は、その意思に基づいて、いつでも遺言の内容を撤回したり、新しい遺言を作成して以前の遺言を変更したりすることができます。

民法では、遺言の撤回について以下のように定められています。

民法第1022条 遺言者は、いつでも、その遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

この条文が示すように、遺言の撤回は、原則として遺言を作成したときと同じ方式で行う必要があります。例えば、公正証書遺言として作成した遺言を撤回する場合、原則として公正証書遺言の方式で撤回する遺言を作成するか、公正証書遺言の方式で撤回意思を表明する必要があります。

また、新しい遺言を作成した場合、その新しい遺言が以前の遺言と矛盾する内容を含んでいる場合、矛盾する部分については以前の遺言が撤回されたものとみなされます。これを抵触による撤回と呼びます。

知っておくべき理由

遺言の撤回について知っておかないと、ご自身の意思が反映されないまま遺産が分割されてしまう可能性があります。

例えば、長年連れ添った配偶者に全財産を遺すという遺言を作成したとします。しかし、その後、配偶者との関係が悪化し、離婚することになったとします。このとき、もし遺言の撤回について知らず、遺言を撤回しないまま亡くなってしまうと、たとえ離婚していても、以前の遺言に基づいて全財産が元配偶者に渡ってしまうことになります。ご自身の意思とは異なる結果になってしまい、残されたご家族が困惑する事態にもなりかねません。

また、お子さんがいなかったため、お世話になった友人に財産を遺すという遺言を作成したものの、数年後にお子さんが生まれたとします。お子さんが生まれたことで、ご自身の財産はお子さんに遺したいと考えるのは自然なことです。しかし、以前の遺言を撤回したり、新しい遺言を作成したりせずに亡くなってしまうと、お子さんではなく友人に財産が渡ってしまうことになります。このような状況は、ご自身の真の意思に反するだけでなく、残されたお子さんにとっても不利益となる可能性があります。

遺言は一度作成したら終わりではなく、ご自身の人生の変化に合わせて見直す必要がある大切なものです。撤回の方法を知っておくことは、ご自身の意思を確実に未来に伝えるために非常に重要です。

具体的な場面と事例

遺言の撤回が必要となる具体的な場面は多岐にわたります。

  • 家族構成の変化
    • 結婚、離婚、再婚
    • 子どもの誕生、養子縁組
    • 遺言で財産を遺す予定だった人が先に亡くなった場合
    • 例:長男に家を継がせると遺言したが、長男が事故で亡くなり、次男に継がせたいと考えるようになった。
  • 財産状況の変化
    • 不動産の売却や購入
    • 預貯金や株式の増減
    • 例:特定の不動産を特定の人物に遺す遺言を作成したが、その不動産を売却してしまった。
  • 人間関係の変化
    • 遺産を渡す予定だった人との関係が悪化した
    • 新たにお世話になった人に財産を遺したいと考えるようになった
    • 例:親友に遺産を遺す遺言を作成したが、その親友と絶縁状態になってしまった。
  • 遺言者の意思の変化
    • 遺言の内容について考え方が変わった
    • 例:社会貢献のため、特定の団体に寄付したいと考えるようになった。

これらの状況が発生した場合、以前作成した遺言の内容が現状に合わなくなる可能性があります。例えば、離婚したにもかかわらず、元配偶者に財産を遺す遺言がそのまま残っていると、ご自身の意思に反する結果を招きます。このような事態を避けるためにも、人生の節目や大きな変化があった際には、遺言の内容を見直し、必要に応じて撤回や変更を検討することが大切です。

覚えておくポイント

  • 遺言は、遺言者が生きている間であればいつでも撤回や変更が可能です。
  • 遺言の撤回は、原則として遺言を作成したときと同じ方式で行う必要があります。
  • 新しい遺言が以前の遺言と矛盾する場合、矛盾する部分については以前の遺言が撤回されたとみなされます。
  • 結婚、離婚、子どもの誕生、財産の変動など、人生の大きな変化があった際には遺言の見直しを検討しましょう。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。