遺言書保管制度とは
遺言書保管制度とは、ご自身で作成した自筆証書遺言を、法務局で保管してもらえる制度です。2020年7月10日から始まった比較的新しい制度で、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることを目的としています。
この制度を利用すると、遺言書の原本が法務局に安全に保管されます。また、遺言書が保管されている事実がデータとして管理されるため、相続発生時に遺言書の存在が確認しやすくなります。
知っておくべき理由
遺言書を作成しても、その保管方法によっては、せっかくの意思が実現されない可能性があります。遺言書保管制度を知らないと、以下のような問題に直面することがあります。
- 遺言書が紛失してしまうリスク: 自宅で保管していた遺言書が、地震や火災などの災害で失われたり、家族が誤って捨ててしまったりする可能性があります。例えば、長年大切に保管していたはずの遺言書が、大掃除の際に他の書類に紛れて捨てられてしまい、相続が開始されたときに誰も遺言書の存在を知らなかった、という事例も考えられます。
- 遺言書が発見されないリスク: 遺言書を作成したことを誰にも伝えていなかった場合、ご自身が亡くなった後に家族が遺言書の存在に気づかないことがあります。その結果、遺言書の内容とは異なる遺産分割が行われてしまうかもしれません。
- 遺言書が改ざんされるリスク: 自宅で保管している遺言書は、心ない親族によって内容が書き換えられたり、破棄されたりする危険性もゼロではありません。遺言書の内容が書き換えられてしまうと、ご自身の本当の意思が反映されず、遺産をめぐる争いの原因となる可能性もあります。
- 検認手続きの手間と時間: 自筆証書遺言は、通常、家庭裁判所での検認という手続きが必要です。これは、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きですが、申立てから完了まで時間がかかり、相続人にとって負担となることがあります。遺言書保管制度を利用して法務局に保管された遺言書は、この検認が不要となります。
具体的な場面と事例
例えば、Aさんは長年連れ添った妻と、遠方に住む二人の子供がいます。Aさんは、自分が亡くなった後、妻が安心して暮らせるように、自宅の土地と建物を妻に相続させたいと考えています。また、預貯金は子供たちに均等に分けたいという意思を持っています。
そこでAさんは、ご自身で自筆証書遺言を作成しました。しかし、Aさんは遺言書を自宅の書斎の引き出しに保管し、その存在を妻にも子供たちにも伝えていませんでした。
数年後、Aさんが亡くなりました。妻と子供たちは、Aさんが遺言書を作成していたことを知りません。遺産分割協議を進める中で、Aさんの兄弟が「Aさんは生前、自分に財産を分けると言っていた」と主張し、トラブルに発展してしまいました。
もしAさんが生前に遺言書保管制度を利用して法務局に遺言書を預けていれば、このような事態は避けられたかもしれません。法務局に保管された遺言書は、相続人が所定の手続きを行うことで、遺言書の存在を確認し、内容を閲覧することが可能です。また、検認の手間も省けるため、スムーズにAさんの意思に基づいた遺産分割が行われたでしょう。
覚えておくポイント
- 自筆証書遺言のみが対象: 遺言書保管制度を利用できるのは、ご自身で作成した自筆証書遺言に限られます。公正証書遺言は対象外です。
- 法務局での手続きが必要: 遺言書を保管してもらうには、遺言者本人が法務局に出向いて申請する必要があります。代理人による申請はできません。
- 手数料がかかる: 遺言書を保管してもらう際には、所定の手数料(保管申請手数料)がかかります。
- 検認が不要になる: 法務局で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。これにより、相続手続きの負担が軽減されます。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。