離婚原因とは

「離婚原因」とは、夫婦の一方が離婚を請求する際に、法律上、離婚が認められるための理由を指します。日本の法律では、夫婦間の合意があれば離婚は成立しますが(協議離婚)、一方が離婚に同意しない場合、裁判所を通じて離婚を求めることになります。この際、裁判所が離婚を認めるためには、民法で定められた特定の理由が必要となります。これを法定離婚原因と呼びます。

民法第770条第1項には、以下の5つの法定離婚原因が定められています。

民法第770条第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

これらの原因のいずれかに該当すると裁判所が判断した場合に、離婚が認められる可能性が高まります。

知っておくべき理由

離婚原因について知っておかないと、ご自身の望む離婚が実現できない可能性があります。例えば、夫婦関係が悪化し、もう一緒に暮らせないと感じていても、相手が離婚に応じない場合、裁判所に離婚を求めても、法定離婚原因がなければ離婚が認められないという事態に直面することがあります。

Aさんのケースを考えてみましょう。Aさんは夫との性格の不一致から離婚を考えていました。夫も離婚には同意していましたが、財産分与や養育費の条件で折り合いがつかず、協議離婚が成立しませんでした。Aさんは「性格の不一致は離婚原因になるはずだ」と思い込み、すぐに離婚調停を申し立てました。しかし、調停でも合意に至らず、最終的に離婚訴訟を提起することになりました。

裁判では、性格の不一致だけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められない場合があることを知らなかったAさんは、裁判官から「具体的にどのような事情で婚姻関係が破綻しているのか」を問われ、明確な証拠や具体的な事実を提示できませんでした。結果として、Aさんの離婚請求は認められず、離婚が成立するまでに長い時間と多額の費用がかかってしまいました。もしAさんが事前に法定離婚原因について理解していれば、裁判でどのような事実を主張し、どのような証拠を集めるべきか、より戦略的に準備できたかもしれません。

このように、離婚原因を知らないと、離婚を望んでも法的に認められず、時間や精神的な負担が増大するだけでなく、経済的な損失にもつながる可能性があります。

具体的な場面と事例

法定離婚原因は、具体的な状況によって判断が異なります。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
    これは、配偶者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。一度きりの関係であっても、不貞行為と認められる場合があります。
    例:夫が職場の同僚と不倫関係にあり、その証拠(LINEのやり取り、ホテルへの出入り写真など)がある場合。

  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき(民法770条1項2号)
    夫婦には同居し、協力し、扶助し合う義務があります。正当な理由なく、これらの義務を履行しない場合が該当します。
    例:夫が家計に生活費を一切入れず、また連絡も取れない状態で、妻と子供が経済的に困窮している場合。

  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(民法770条1項3号)
    配偶者が行方不明となり、3年以上その生死が確認できない場合です。
    例:夫が突然失踪し、家族や警察が捜索しても3年以上発見できず、生死不明の状態が続いている場合。

  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(民法770条1項4号)
    精神病の種類や程度、回復の見込みの有無、離婚後の療養体制などが総合的に考慮されます。
    例:妻が重度の統合失調症を患い、医師からも回復の見込みがないと診断され、夫婦関係の維持が困難な状況にある場合。ただし、離婚後の妻の生活保障なども考慮されます。

  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法770条1項5号)
    これは、上記1号から4号に該当しないが、夫婦関係が破綻し、回復の見込みがないと認められる場合を指します。最も多く争われる離婚原因です。
    例:

    • **DV(ドメスティックバイオレンス)やモラハラ(モラルハラスメント)**:配偶者からの身体的・精神的な暴力により、婚姻生活が著しく困難になった場合。
    • **長期間の別居**:夫婦が長期間にわたり別居し、夫婦としての実態が失われている場合。
    • **性交渉の拒否**:正当な理由なく長期間にわたり性交渉が拒否され、夫婦関係が破綻している場合。
    • **浪費やギャンブルによる多額の借金**:配偶者の浪費やギャンブルにより家計が破綻し、生活が困難になった場合。

これらの事由は、単独で判断されるだけでなく、複数の要素が絡み合って「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められることも多くあります。

  • 協議離婚ができない場合、裁判で離婚を認めてもらうためには民法で定められた法定離婚原因が必要です。
  • 「性格の不一致」だけでは、裁判で離婚が認められない場合があります。具体的に婚姻関係が破綻している事実を主張し、証拠を提示する準備が重要です。
  • 法定離婚原因は5つありますが、特に「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は、DV、モラハラ、長期間の別居など、様々な事情が含まれます。
  • ご自身の状況がどの離婚原因に該当するか、またどのような証拠が必要か、専門家のアドバイスを求めることが賢明です。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。