特別縁故者とは? 故人の財産を受け取れる可能性のある人
特別縁故者とは
特別縁故者とは、亡くなった方に相続人がいない場合や、相続人が全員相続放棄をした場合に、故人との特別な関係性に基づいて、故人の財産を受け取ることができる人のことを指します。民法第959条に定められている制度です。
具体的には、以下のような関係性が考慮されます。
- 被相続人と生計を同じくしていた者:故人と一緒に生活し、経済的に支え合っていた人です。
- 被相続人の療養看護に努めた者:故人の病気や介護などで献身的に世話をしていた人です。
- その他被相続人と特別の縁故があった者:上記に当てはまらなくても、故人との間に通常の親族関係を超えた特別なつながりがあったと認められる人です。例えば、長年にわたり故人の事業を手伝っていた、精神的な支えとなっていた、などが挙げられます。
特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に申し立てを行い、審判を受ける必要があります。この申し立ては、相続財産管理人が選任された後、一定期間内に行う必要があります。
民法第959条 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
知っておくべき理由
もしあなたが、長年連れ添ったパートナーが亡くなった際、婚姻関係になかったために相続権がなく、そのパートナーに他に相続人がいなかったとします。あるいは、親身になって介護してきた親戚が亡くなった後、その親戚の相続人が全員相続放棄をしてしまったというケースも考えられます。
このような状況で「自分には財産を受け取る権利がない」と諦めてしまうと、故人の財産は最終的に国庫に帰属してしまいます。故人があなたに財産を残したいと考えていたとしても、この特別縁故者という制度を知らなければ、その意思が反映されないままになってしまう可能性があるのです。
特に、近年は多様な家族形態が増え、事実婚のパートナーや、血縁関係はないものの家族同然に暮らしていた人が増えています。また、高齢化社会において、身寄りのない方の介護を担うケースも少なくありません。このような状況で、故人との特別な関係性があったにもかかわらず、制度を知らないために故人の財産が国庫に入ってしまうのは、故人の思いにも、あなたの貢献にも報われない結果と言えるでしょう。
具体的な場面と事例
事実婚のパートナーの場合:Aさんは長年、婚姻届を出さずにBさんと事実婚関係にありました。Bさんが亡くなり、Bさんの両親はすでに他界しており、兄弟姉妹もいませんでした。AさんはBさんの生計を支え、献身的に介護も行っていましたが、法律上の相続人ではないため、当初はBさんの財産を受け取れないと考えていました。しかし、弁護士に相談したところ、Aさんが特別縁故者として認められる可能性があると知り、家庭裁判所に申し立てを行い、Bさんの財産の一部を受け取ることができました。
遠い親戚の介護をしていた場合:Cさんは、高齢で身寄りのない遠い親戚Dさんの介護を長年にわたり行っていました。DさんはCさんを実の娘のように可愛がり、CさんもDさんを実の親のように慕っていました。Dさんが亡くなった際、Dさんには他に相続人がおらず、CさんはDさんの財産をどうすべきか悩んでいました。この場合も、CさんがDさんの療養看護に努めた者として特別縁故者に該当する可能性があり、家庭裁判所の審判を経て、Dさんの財産を受け取れることがあります。
故人の事業を支えていた場合:Eさんは、親友Fさんの経営する会社で長年無給で働き、Fさんの事業を実質的に支えてきました。Fさんが突然亡くなり、Fさんには相続人がいませんでした。EさんはFさんの事業の継続に尽力しましたが、法的相続人ではないため、会社の財産を受け取ることができないと思われました。しかし、Eさんの長年の貢献が特別の縁故として認められ、家庭裁判所の審判により、Fさんの財産の一部がEさんに分与されることになりました。
- 相続人がいない、または相続人全員が相続放棄した場合に、故人の財産を受け取れる可能性がある制度です。
- 故人と生計を同じくしていた、療養看護に努めた、その他特別な縁故があった人が対象となります。
- 申し立ては家庭裁判所に行う必要があり、相続財産管理人が選任された後の一定期間内という期限があります。
- 故人との関係性によっては、婚姻関係や血縁関係がなくても財産を受け取れる可能性があるため、諦めずに専門家へ相談することが大切です。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。