「使用者責任」という言葉を耳にしたことはありますでしょうか。これは、会社や事業主が、その従業員が仕事中に起こしたトラブルについて、被害者に対して責任を負うという重要な法律の考え方です。
従業員が起こしたことなのに、なぜ会社が責任を負うのか、疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。今回は、この使用者責任について、その内容や、どのような場面で問題になるのかを分かりやすくご説明します。
使用者責任とは
使用者責任とは、民法第715条に定められている制度です。簡単に言うと、ある事業のために他人(従業員など)を使用している人(使用者、つまり会社や事業主)が、その従業員が仕事中に第三者に損害を与えた場合、使用者自身もその損害について賠償責任を負うというものです。
例えば、会社の営業担当者が顧客を訪問する途中で交通事故を起こし、相手に怪我をさせてしまったとします。この場合、事故を起こした営業担当者本人が不法行為責任を負うのはもちろんですが、その営業担当者を雇用している会社も、被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。
この責任は、従業員が起こした不法行為について、使用者が「監督を怠った」といった過失があったかどうかに関わらず発生することが特徴です。ただし、使用者が従業員の選任や事業の監督について相当の注意をしていた場合、または相当の注意をしても損害が発生したであろうと証明できる場合は、責任を免れることもあります。しかし、実際にこの免責が認められるケースは多くありません。
なぜこのような制度があるかというと、事業活動によって利益を得ている使用者が、その活動に伴うリスクも負担すべきだという「報償責任の原則」や、被害者の救済を厚くするという「危険責任の原則」といった考え方が背景にあります。
知っておくべき理由
使用者責任は、現代社会においてその重要性が改めて注目されています。その背景には、以下のような要因が挙げられます。
- ハラスメント問題への意識の高まり: 職場におけるパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメント(カスハラ)などが社会問題として認識されるようになり、これらの行為が従業員によって行われた場合、会社が使用者責任を問われるケースが増えています。特に、カスハラについては、従業員が被害に遭った場合に、会社が適切な対応を怠ったとして、会社が従業員に対して安全配慮義務違反や使用者責任を問われる可能性も指摘されています。
- SNSの普及と情報拡散のリスク: 従業員がSNS上で不適切な投稿をしたり、会社の機密情報を漏洩したりするケースが増加しています。これらの行為が会社の信用を損ねたり、第三者に損害を与えたりした場合、会社が使用者責任を問われる可能性があります。
- 多様な働き方の進展: テレワークや副業など、多様な働き方が普及する中で、従業員の業務範囲や監督のあり方が複雑化しています。これにより、どこまでが「事業の執行について」の行為とみなされるのか、使用者責任の適用範囲が改めて議論されることがあります。
- 企業のコンプライアンス意識の向上: 企業統治(ガバナンス)や法令遵守(コンプライアンス)の重要性が叫ばれる中、従業員の不祥事が企業に与える影響は計り知れません。そのため、使用者責任のリスクを認識し、未然防止策を講じることの重要性が高まっています。
これらの背景から、企業は単に利益を追求するだけでなく、従業員の行動管理や職場環境の整備にもより一層の注意を払うことが求められています。
どこで使われている?
使用者責任が問題となる具体的な場面は多岐にわたります。いくつか例を挙げましょう。
- 交通事故: 会社の営業車を運転中の従業員が交通事故を起こし、第三者に損害を与えた場合。通勤中の事故でも、会社の業務と密接に関連していると判断される場合は、使用者責任が問われることがあります。
- ハラスメント: 職場の従業員が他の従業員や取引先の担当者に対して、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントを行い、精神的苦痛を与えた場合。被害者は加害者本人だけでなく、会社に対しても損害賠償を請求できる可能性があります。
- 情報漏洩: 従業員が業務上知り得た顧客情報や会社の機密情報を外部に漏洩し、会社や第三者に損害を与えた場合。
- 不適切なSNS投稿: 従業員が業務中に、または業務と関連付けて、SNS上で不適切な発言や情報発信を行い、会社の信用を毀損したり、特定の個人を誹謗中傷したりした場合。
- 店舗でのトラブル: 飲食店や小売店の従業員が、顧客に対して不適切な対応をしたり、誤って怪我をさせたりした場合。
- 建設現場での事故: 建設現場で作業中の従業員が不注意により事故を起こし、通行人や近隣住民に損害を与えた場合。
これらの事例からわかるように、使用者責任は、従業員が「事業の執行について」行った行為であれば、その行為が直接的な業務内容でなくても、広く適用される可能性があります。
覚えておくポイント
使用者責任について理解し、トラブルを未然に防ぐために、以下のポイントを覚えておきましょう。
- 「事業の執行について」の範囲は広い: 使用者責任が問われるのは、従業員が「事業の執行について」不法行為を行った場合です。これは、単に業務時間中や会社の施設内での行為に限られません。会社の制服を着ていたり、会社の備品を使用していたりするなど、外形的に業務と関連があると見なされる行為であれば、たとえ業務時間外や私的な行為であっても、使用者責任が認められることがあります。
- 使用者(会社)は原則として責任を負う: 従業員が不法行為を行った場合、会社が「監督を怠っていなかった」と証明することは非常に難しいのが実情です。そのため、基本的には会社も従業員と連帯して責任を負うと考えておくべきです。
- 予防策の重要性: 使用者責任を問われないためには、従業員が不法行為を起こさないよう、日頃からの予防策が非常に重要です。具体的には、ハラスメント研修の実施、SNS利用に関するガイドラインの策定と周知、従業員への安全教育の徹底、適切な監督体制の構築などが挙げられます。
- 万一の際には専門家へ相談を: 従業員がトラブルを起こしてしまい、使用者責任が問題となった場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談することが重要です。被害者への対応、損害賠償の範囲、従業員への求償権の行使など、法的な判断が必要となる場面が多くあります。
使用者責任は、事業を営む上で避けては通れない重要なリスクの一つです。日頃から適切な対策を講じ、万が一の事態に備えることが、会社の信用を守り、事業を安定的に継続するために不可欠と言えるでしょう。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。