積極損害とは
交通事故や不法行為によって損害が発生した場合、加害者に対して損害賠償を請求できます。この損害賠償の対象となる損害は、大きく分けて**積極損害(きょくそんがい)**と消極損害、そして精神的損害(慰謝料)の3つに分類されます。
積極損害とは、不法行為や交通事故が原因で、被害者が実際に支出せざるを得なくなった費用を指します。つまり、事故がなければ発生しなかったはずの、具体的な出費がこれに該当します。
例えば、交通事故で怪我を負った場合、治療費や入院費、通院のための交通費などは積極損害として加害者に請求することができます。これらの費用は、事故が原因で直接的に発生した出費だからです。
民法では、不法行為による損害賠償について以下のように定めています。
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この「これによって生じた損害」の中に、積極損害が含まれると解釈されています。
知っておくべき理由
積極損害という言葉を知らないと、損害賠償請求の際に、本来受け取れるはずのお金を見落としてしまう可能性があります。
例えば、交通事故で怪我をしたとします。治療費や入院費は保険会社から支払われることが多いので、請求漏れは少ないかもしれません。しかし、以下のような費用はどうでしょうか。
- 通院のためのタクシー代やガソリン代
- 入院中に家族がお見舞いに来るための交通費
- 事故で壊れたメガネや衣類の修理・買い替え費用
- 自宅をバリアフリーにするための改修費用(後遺障害が残った場合)
- 付添看護が必要になった場合の費用
これらの費用も、事故が原因で発生した出費であり、積極損害として加害者に請求できる可能性があります。しかし、積極損害という概念を知らないと、「これは自分で負担すべきもの」と思い込み、請求を諦めてしまうかもしれません。
特に、保険会社との示談交渉では、保険会社が提示する賠償額が、必ずしも被害者が被った全ての損害を網羅しているとは限りません。被害者自身がどのような費用を請求できるのかを理解していなければ、提示された金額をそのまま受け入れてしまい、結果的に損をしてしまう事態も考えられます。
また、もし裁判になった場合でも、積極損害として請求できる費用を明確に主張できなければ、裁判所もその費用を損害として認めにくいでしょう。知っているか知らないかで、受け取れる賠償額に大きな差が出る可能性があるのです。
具体的な場面と事例
積極損害は、様々な場面で発生します。
交通事故による損害
- 治療費、入院費、手術費用:怪我の治療にかかる費用全般。
- 通院交通費:病院への移動にかかる電車賃、バス代、タクシー代、自家用車のガソリン代・駐車場代など。
- 装具・器具購入費:コルセット、松葉杖、車椅子などの購入費用。
- 付添看護費:入院中や自宅療養中に家族や専門の看護師が付き添った場合の費用。
- 葬儀費用:死亡事故の場合の葬儀にかかる費用(一般的に150万円程度が上限とされることが多いです)。
- 物損費用:事故で破損した車の修理費用や買い替え費用、積載物の損害費用。
医療過誤による損害
- 再治療費:誤った治療によって生じた損害を回復するための治療費。
- 転院費用:適切な治療を受けるために別の病院へ移る際の費用。
名誉毀損による損害
- 弁護士費用:名誉毀損の訴訟を起こすためにかかった弁護士費用。
- 信用回復のための費用:謝罪広告の掲載費用など。
例えば、Aさんが交通事故で骨折し、入院と手術が必要になったとします。
- 手術費用:50万円
- 入院費用:30万円
- 通院のためのタクシー代:5万円
- 事故で破損したスマートフォン:10万円(買い替え費用)
- 入院中に家族が遠方からお見舞いに来た際の交通費:3万円
この場合、合計で98万円が積極損害として請求できる可能性があります。もしAさんがこれらの費用を把握していなければ、本来受け取れるはずの賠償金の一部を受け取れなかったかもしれません。
覚えておくポイント
- 積極損害は「事故がなければ発生しなかった出費」:治療費や通院費、破損物の修理費など、具体的な出費が対象です。
- 領収書や記録を必ず保管する:請求の際には、支出を証明する書類が重要になります。交通費なども、日時や経路を記録しておきましょう。
- 保険会社任せにせず、自身で請求できる費用を把握する:示談交渉の際、ご自身が被った全ての損害を漏れなく主張できるよう、積極損害の範囲を理解しておくことが大切です。
- 不明な点は専門家に相談する:どのような費用が積極損害として認められるか判断に迷う場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。