心裡留保とは

心裡留保(しんりりゅうほ) とは、民法で定められている意思表示に関するルールのひとつです。簡単に言えば、発言者が本心ではそう思っていないにもかかわらず、あえてそのように発言すること を指します。そして、その発言が法律上どのような効力を持つのかを定めたものです。

例えば、冗談で「この壺、100万円で売ってあげるよ」と言った場合、発言者(売主)は本当に100万円で壺を売るつもりはありません。しかし、聞いている側(買主)は、その言葉を真に受けてしまうかもしれません。このような場合に、その意思表示が有効になるのか、それとも無効になるのかを判断するための考え方が心裡留保です。

民法第93条には、心裡留保について以下のように定められています。

民法第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

この条文が意味するところは、原則として、本心ではない意思表示であっても有効である ということです。しかし、例外として、相手方がその発言が本心ではないと知っていた、または知ることができた場合には、その意思表示は無効になる とされています。

知っておくべき理由

心裡留保という言葉を知らないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、契約などの重要な場面では、冗談のつもりで言ったことが法的な拘束力を持ってしまうこともあり得るからです。

例えば、友人に「この車、もういらないから1万円で買ってよ」と冗談半分で言ったとします。友人はそれを真に受け、後日「1万円用意したから車を売ってほしい」と言ってきた場合、あなたは冗談だったと言い張るかもしれません。しかし、もし友人があなたの言葉を本心からの意思表示だと信じていたのであれば、原則としてその売買契約は有効となり、車を引き渡す義務が生じる可能性があります。

また、知人から「うちの土地、もう使わないからタダで譲るよ」と言われたとします。あなたは喜んでその言葉を信じ、引っ越しの準備を始めたとしましょう。しかし、後になって知人が「あれは冗談だった」と言い出した場合、あなたは困惑するでしょう。もし知人が冗談だと知っていた、あるいは知ることができたと認められなければ、その贈与の約束は無効となり、土地を譲り受けることはできないかもしれません。

このように、本心ではない意思表示が、相手方との関係性や状況によって有効になったり無効になったりするため、心裡留保の原則を知っておくことは、自身の発言に責任を持つため、また相手方の発言を適切に理解するために非常に重要です。

具体的な場面と事例

心裡留保が問題となる具体的な場面は、日常生活の様々なところに潜んでいます。

  • 友人間の金銭の貸し借り
    「今月ピンチだから、100万円貸してよ」と冗談で言ったところ、相手が真に受けてしまい、実際に100万円を渡そうとした場合。原則として、冗談であっても金銭消費貸借契約が成立する可能性があります。相手が冗談だと知っていた、または知ることができたと証明できなければ、あなたは100万円を借りたことになり、返済義務が生じるかもしれません。

  • 不動産の売買
    「この家、もう嫌になったから100万円で売ってやるよ」と、本心では売るつもりのない価格を提示した場合。相手がその言葉を本気だと信じて契約の準備を進めてしまった場合、原則として売買契約は有効とみなされる可能性があります。相手が、その価格が本心ではないと知っていた、または知ることができたと証明できなければ、あなたは提示した価格で家を売却する義務を負うかもしれません。

  • 会社での辞職の意思表示
    仕事で嫌なことがあり、感情的に「もう辞めます!」と上司に言ってしまった場合。本心では辞めるつもりはなかったとしても、上司がその言葉を真剣な退職の意思表示だと受け止めた場合、原則として退職の意思表示は有効となる可能性があります。後から撤回しようとしても、認められないことがあるかもしれません。

これらの事例からわかるように、特に契約や重要な決定に関わる発言をする際には、たとえ冗談のつもりであっても、相手に誤解を与えないよう慎重な言葉遣いを心がけることが大切です。

覚えておくポイント

  • 原則として、本心ではない意思表示も有効である ことを理解しておく必要があります。
  • 相手が冗談だと知っていた、または知ることができた場合のみ、その意思表示は無効になる という例外があることを知っておきましょう。
  • 重要な契約や約束事では、冗談や曖昧な表現は避ける ことがトラブルを未然に防ぐために重要です。
  • もし本心ではない意思表示をしてしまい、後でトラブルになった場合は、相手があなたの真意を知っていた、または知ることができたことを証明する必要がある ことを覚えておきましょう。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。