虚偽表示とは

虚偽表示とは、当事者同士が通謀(つうぼう)して、実際にはその意思がないにもかかわらず、あたかも契約が成立したかのように見せかける行為を指します。民法第94条に定められているもので、当事者間の合意に基づいて虚偽の外形を作り出すことが特徴です。

例えば、借金取りから財産を隠すために、友人や家族と話し合って、実際には売買する意思がないにもかかわらず、自宅を売却したかのように装うケースがこれに該当します。この場合、当事者間では売買契約は無効となります。

しかし、この虚偽表示によって、取引の安全を害される第三者が現れることがあります。そこで民法は、このような第三者を保護する規定も設けています。

(虚偽表示) 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文のポイントは、当事者間では無効であることと、善意の第三者(虚偽表示であることを知らない人)に対しては無効を主張できない、という点です。

知っておくべき理由

虚偽表示という言葉を知らないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。例えば、知人から「借金取りから逃れるために、一時的にあなたの名義で私の財産を所有していることにしてほしい」と頼まれたとします。善意で引き受けたとしても、後々大きな問題に発展するかもしれません。

もし、その知人があなたの名義になっている財産を、さらに別の第三者に売却してしまった場合、あなたは「これは虚偽表示だから無効だ」と主張しても、その第三者が虚偽表示であることを知らなかった(善意だった)場合、その主張は認められない可能性があります。結果として、あなたの名義になったままの財産を失うことになったり、知らない間に多額の負債を抱えることになったりするリスクがあるのです。

また、相続の場面でも注意が必要です。例えば、被相続人が生前に特定の相続人に財産を隠す目的で、第三者と虚偽の売買契約を結んでいた場合、他の相続人がその事実を知らずに遺産分割を進めてしまうと、後からトラブルになることがあります。虚偽表示であることを知らずに、その財産が本当に売却されたものだと信じてしまうと、本来受け取れるはずの遺産を受け取れなくなる可能性も出てきます。

このように、虚偽表示は、当事者間の問題だけでなく、関係のない第三者をも巻き込み、財産を失うなどの具体的な損害を被る原因となることがあるため、その概念を知っておくことは非常に重要です。

具体的な場面と事例

虚偽表示が問題となる具体的な場面はいくつか考えられます。

  • 借金逃れのための財産隠し
    借金を抱えた人が、債権者からの差し押さえを免れるために、友人や親族と共謀して、所有する不動産を仮装売買するケースです。実際には所有権を移転する意思がないにもかかわらず、登記上は名義を移します。この場合、当事者間では売買契約は無効ですが、もしこの不動産が、虚偽表示であることを知らない第三者にさらに売却されてしまった場合、その第三者は有効に所有権を取得できます。

  • 相続税対策を装った生前贈与
    相続税対策として、実際には贈与する意思がないにもかかわらず、形式上、親が子に不動産を売却したように見せかけることがあります。しかし、税務調査などで実態が虚偽表示と判断された場合、贈与税が課されるだけでなく、追徴課税や加算税が課される可能性もあります。

  • 抵当権設定の仮装
    実際には金銭の貸し借りがないにもかかわらず、特定の債権者に対して、他の債権者よりも優先的に弁済を受ける目的で、不動産に仮装の抵当権を設定するケースです。これも虚偽表示に該当し、当事者間では無効となります。しかし、この仮装抵当権を担保にして、さらに別の第三者がお金を貸してしまった場合、その第三者が善意であれば、その抵当権は有効とみなされる可能性があります。

覚えておくポイント

  • 虚偽表示は、当事者同士が通謀して、真意ではない契約を装う行為です。
  • 当事者間では虚偽表示による契約は無効となります。
  • しかし、虚偽表示であることを知らない善意の第三者に対しては、その無効を主張できません。
  • 安易な気持ちで他人の虚偽表示に加担すると、予期せぬトラブルや損害に巻き込まれる可能性があります。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。